【長崎】谷川陣営「2人不起訴処分は不当」検審議決
長崎3区選出の谷川弥一衆議院議員(79)の陣営関係者が運動員に違法な報酬を支払ったとして有罪判決を受けた事件で、検察審査会は陣営の幹部2人の不起訴は「不当」とする議決を出しました。谷川陣営の会計担当だった男性(61)は去年選挙運動の「総括主宰者」に当たる幹部とする2人を刑事告発し、長崎県警は今年6月、2人を含む事務所の関係者7人を書類送検しました。しかし長崎地検は、2人について「犯罪を認めるに足る十分な証拠がない」として不起訴処分にしました。男性(61)は7月、「県警や検察に提出した証拠で2人が総括主宰者だったことは明白にも関わらず、不起訴とした検察の処分は著しく不当」などとして長崎検察審査会に審査を申し立てていました。審査会は「申立書や記録から、それぞれ『炊事班』、『電話班』のみの責任者的立場に留まっている点は不自然で、陣営全体の選挙運動に対する関わり方も総括主宰者としてのものであった可能性が考えられ、十分な捜査が尽くされるべき」と指摘し、10月23日付で、2人の不起訴を不当とする議決を出しました。長崎地検は「議決内容を十分検討した上、再捜査を遂げ、処分を決めたい」としています。公職選挙法は買収などの選挙犯罪で総括主宰者や秘書などの刑が確定した場合「連座制」で候補者の当選を無効とし、5年間、同じ選挙区からの立候補の禁止を定めています。