2017年、当時、長崎市の海星高校2年だった息子が自殺した遺族が、自殺はいじめが原因だったとして運営する海星学園に損害賠償などを求めた裁判の控訴審が福岡高裁で始まりました。
一審・長崎地裁は6月、海星中学時代のいじめや、学校の安全配慮義務違反を認め、海星学園に慰謝料など330万円の支払いを命じました。
一方で、高校時代のいじめや安全配慮義務違反と自殺との相当因果関係は認めず、遺族が控訴していました。
控訴審で海星学園は、遺族の請求を全て棄却するよう求めています。
生徒の母親:「全面勝訴してですね、必ず裁判官に私たちの思いというのを全て分かっていただいて、これからの子どもたちのために良い判決を導いていただきたいなと思っています」