2017年、当時海星高校2年の男子生徒がいじめが原因で自殺したとして、遺族が運営法人に損害賠償などを求めた裁判で、遺族は長崎地裁の判決を不服として、18日控訴しました。
今月8日の判決で、長崎地裁は生徒へのいじめを認め、学校が安全配慮義務に違反したなどとして学校を運営する海星学園に慰謝料など330万円の支払いを命じました。
一方で、安全配慮義務違反と自殺との間の相当因果関係は認めませんでした。
控訴の理由について遺族は、相当因果関係を否定した点や、いじめの一部が認定されなかった点、学校が「突然死にすることもできる」などと遺族に提案した事後対応への賠償義務を否定した点を挙げています。
その上で、「遺族と亡くなった息子を侮辱するかのような海星の言動を、裁判所が容認するようなものであり、到底是認できません」とコメントしています。
一方、海星学園は控訴について「検討中のため回答できない」としています。