
長崎県教委は、教職員に対するセクハラとパワハラ行為で、県内の公立学校の教頭を9日付で停職6カ月の懲戒処分と、教諭への降任とする分限処分にしました。
県教委によりますと、処分を受けた教頭は、今年4月中旬ごろから、県内の教職員1人に対し、SNSなどで度重なる私的・恋愛的な働きかけや、身体接触などのセクハラをしました。
具体的には、「2人きりで食事に誘う」「好きと一方的に伝える」「深夜に呼び出す」などの行為です。
これに対し、被害者が明確に拒否の意思を示したあと、教頭は被害者への不満や怒りを募らせ、「挨拶を返さない」、「視線を合わせないなどの無視」「被害者を責める発言」など、度重なるパワハラ行為に及びました。
その結果、被害者は強い心理的負担を受けて適応障害と診断されました。
県教委は、職員を指導する立場にある教頭としてあるまじき行為であり、教育に対する信用を著しく失墜させ、地方公務員法に違反する行為だとして、停職6カ月の懲戒処分にしました。
また、管理職としての適格性に欠けるとして教諭に降任する分限処分にしました。教頭を管理監督する立場の校長は、服務監督権者による指導措置としました。
教頭は「このようなことをして申し訳ありません」と話しているということです。
なお、教頭と被害者の性別について、県教委は被害者のプライバシー保護の観点から公表できないとしています。