長崎大学病院、長崎みなとメディカルセンター、長崎原爆病院は、7月1日から緊急性が認められない救急搬送に対し、7700円の「選定療養費」を徴収すると発表しました。
搬送後に「軽症」と診断された患者から徴収し、利用の抑制を図ります。「選定療養費」は、200床以上の大病院を紹介状なしで受診した際、診療費とは別に支払う自己負担金で、これまで救急搬送は対象外でした。
長崎市大塚貴伸地域医療室長:
「救える命を取りこぼさない救急医療提供体制の維持が目的です。決して救急車の有料化が目的ではありません」
長崎市消防局管内の救急搬送は増加傾向で、去年は過去最多の2万5255人にのぼりました。このうち、入院を必要としない「軽症」や「中等症」が、約9割を占めています。
長崎みなとメディカルセンター門田淳一理事長:
「医師が診察した結果、入院が必要な場合や明らかに緊急性の高い症例については当院としては従来通り、適切に対応してまいります」
徴収の対象となるかどうかは、市のガイドラインに基づき、医師が判断します。
長崎市は、救急車を呼ぶべきか迷った場合、看護師などに相談ができる
「♯7119」の利用を呼びかけています。