弟を包丁で刺し、殺害した罪に問われた島原市の39歳の兄の裁判員裁判で、検察は懲役15年を求刑しました。
起訴状などによりますと、無職の宮本友樹被告(39)は、2023年10月、島原市有明町の自宅で、当時31歳の弟・雄司さんの胸や腹などを刃渡り約21センチの包丁で少なくとも10回刺し、失血死させた殺人の罪に問われ、起訴内容を認めています。
22日の論告で検察側は、「宮本被告の知的障害や統合失調症が事件に与えた影響は限定的で行動を思いとどまる能力が十分にあった」と主張し、「極めて危険かつ執拗な犯行に悪質性が認められる」として懲役15年を求刑しました。
一方、弁護側は心神喪失による無罪か心神耗弱による減刑、有罪の場合は情状を考慮してほしいと訴えました。
最後に宮本被告は「なるべく罪をつけないでほしい。罪を軽くしてほしい。この二つです」と述べ、裁判は結審しました。
判決は30日(火)に言い渡されます。