去年9月、西彼・長与町の自宅で当時75歳の母親を包丁で刺し、殺害したとして殺人の罪に問われた男の裁判員裁判で、長崎地裁は懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
判決によりますと、西彼・長与町の無職、小西博己被告(46)は、去年9月、自宅で同居する当時75歳の母・幸子さんの胸や背中などを、包丁で15回突き刺すなどして殺害しました。
太田寅彦裁判長は、「犯行の態様は危険かつ残酷」「犯行理由となった『激情』は被告人の性格的傾向から生じた」などとして検察の求刑16年に対し、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は控訴について「検討中」としています。