去年9月、西彼・長与町の自宅で当時75歳の母親を包丁で刺し、殺害したとして殺人の罪に問われている男の裁判員裁判で、検察は、懲役16年を求刑しました。
起訴状などによりますと、西彼・長与町の無職、小西博己被告(46)は、去年9月、自宅で同居する当時75歳の母・幸子さんの胸や背中などを、包丁で15回突き刺すなどして殺害した罪に問われています。
30日の論告で検察側は、「被告は母親が倒れ込んだ後も刺し続けるなど強い殺意に基づく残虐で危険性の高い犯行」「母親の感じたであろう肉体的苦痛、恐怖や無念の程度は計り知れない」などとして懲役16年を求刑しました。
一方、弁護側は「被告と家族との間には長年にわたる軋轢があり、精神障害が犯行に相応の影響を与えている」「犯行は衝動的なもので自首もしている」などとして、懲役5年が妥当と主張しました。
小西被告は最終陳述で「できることならお母さんに会って、抱きしめて『ごめんなさい』と言いながら泣きたい」と述べ、裁判は結審しました。
判決は6月3日(火)に言い渡されます。