大村市の同性カップルが雇用保険法に基づき移転費を申請したにもかかわらず、パートナー分が支給されなかったとして、長崎地裁に提訴しました。
提訴したのは大村市の同性カップル、松浦慶太さん(40)と藤山裕太郎さん(40)です。
去年5月、市は藤山さんの続柄に事実婚関係を示す「夫(未届)」と記載した住民票を交付しました。
一方で松浦さんは、藤山さんは自身が生計を維持する「親族」であるとして、移住に伴う移転費を大村市の職業安定所に申請しましたが、「『親族』の範囲に同性パートナーは含まない解釈となっている」などとし、藤山さん分は支給されませんでした。
松浦慶太さん(40):
「異性のカップルと同じ書類を出していてなんで断られるんだろうと、その疑問でいっぱいでした」
2人は職業安定所の決定処分の取り消しや、根拠のない解釈によって請求を棄却され、人格権を侵害されたとして計220万円の損害賠償などを求めています。
厚労省は「個別の案件には答えられない」としています。