諫早湾干拓地の営農者らがカモによる食害などを受けたとして国や県などに損害賠償や開門を求めた訴訟で、最高裁は営農者らの訴えを退け、敗訴が確定したことが分かりました。
裁判は農業法人3社と個人1人が、潮受け堤防排水門の閉め切りによって、カモによる食害や冷害、熱害などが起き、総額7億7000万円余りの被害を受けたとして、国と県、県農業振興公社に合わせて6300万円の損害賠償と開門を求めていたものです。
去年4月の控訴審で福岡高裁は、「堤防の閉め切りによって食害や冷害・熱害が生じるという因果関係が認められない」として一審・長崎地裁判決を支持し、原告の損害賠償請求と開門請求を棄却。長崎地裁が「ロープなどを張って、営農を妨害した」として、公社に命じた原告1人への49万6916円の損害賠償を取り消しました。
原告側は去年4月に上告しましたが、最高裁は去年12月18日付で訴えを退ける決定をし、営農者らの敗訴が確定しました。
また、県農業振興公社が干拓地で営農する法人2社に農地の明け渡しなどを求めた訴訟も敗訴が確定しました。