新型コロナワクチンの接種後に死亡した長崎市民に総額4400万円余りの厚生労働省の健康被害救済給付が認められました。県内で4人目、長崎市では初めての認定です。
認定されたのは長崎市で新型コロナワクチンの接種後に死亡した1人です。死亡一時金が4420万円。葬祭料が21万2000円。合わせて4441万2000円が支給されます。
給付は予防接種法に基づく厚労省の健康被害救済制度によるものです。厚労大臣の認定理由は「ワクチン接種が死因となった可能性が否定できないため」とされています。
長崎市では、2021年度から今年度までに市民から申請のあった死亡一時金と葬祭料2件、医療費と医療手当23件、合わせて25件を厚労省に進達していました。進達した死亡一時金と葬祭料2件のうち今回初めて1件が認められ、もう1件は結果待ちです。一方、新型コロナワクチンが原因の可能性のある医療費と医療手当は23件の申請のうち13件が認定され、2件が否認、8件が結果待ちです。
厚労大臣の認定に当たっては第三者で構成する疾病・障害認定審査会が因果関係の審査をします。
県内ではこれまで死亡一時金と葬祭料の申請13件を厚労省に進達しています。今回の認定は長与町、佐世保市、大村市に続き県内で4件目です。
長崎市から遺族に支給され、全額国庫で賄われます。厚労省の健康被害救済給付の申請は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市や町で受け付けています。