国立病院機構は、長崎川棚医療センターの女性職員がうその休暇申請を繰り返し給与を不正に受給したとして懲戒解雇しました。処分を受けたのは診療情報管理士の女性です。
女性職員は去年10月と11月に合わせて5日、親族の葬儀と偽り休暇を取りました。さらに去年11月と、今年2月から3月にかけて合わせて10日、病気で医療機関を受診すると偽り休暇を取得。15日間で合わせて約11万6000円の給与を不正に受給しました。
親族の葬儀の時期が近接していたことや提出書類に不審な点があったことから病院が確認し事態が発覚しました。職員は葬儀の会葬御礼や、病院の診断書などの書類を偽造し提出していたということです。
独立行政法人国立病院機構は書類の偽造など悪質性が高く、繰り返していたとしてこの職員を16日付で懲戒解雇処分としました。