十八親和銀行は、元行員が顧客から最大5千万円を着服していたと発表しました。
十八親和銀行・小林智副頭取:
「被害に遭われましたお客様をはじめ、常日頃よりお取引いただいておりますお客様に対して心よりおわび申し上げます」
十八親和銀行によりますと58歳の元行員の男性は、2004年、福岡県内の支店に勤務していた時に、担当していた顧客1人から営業時間外に、積み立て定期預金の名目で現金を集金。顧客の預金口座に入金せず、自分の口座に入金していました。2022年に銀行を辞めた後も、去年12月まで、約20年間にわたって、集金を繰り返し、最大で5千万円を着服していました。
先月17日、別の行員がこの顧客から「毎月、現金20万円を手渡している」営業日ではない「土曜日が集金日」と聞いて不審に思い、銀行が調査したところ発覚しました。
元行員は、銀行の聞き取りに対し、「収入で生活費や教育費がまかなえず、着服した金は生活費や借金の返済に充てていた」と話しているということです。
元行員については、転籍先の「ふくぎん保証」が2月28日付で懲戒解雇処分にしました。
銀行側は、元行員が弁済出来ない場合は、弁済を肩代わりすることや、今後、刑事告訴することを検討するとしています。
銀行は「コンプライアンスの遵守を徹底し、再発防止に努める」としています。またフリーダイヤルでこの事案の問い合わせに応じています。(サービス監査室:0120-333-284)