
隣の家の玄関で住人の女性の足を蹴ってけがをさせた傷害の罪に問われた県職員の男の初公判が4日、長崎地裁で開かれました。裁判は即日結審し、検察は罰金30万円を求刑しました。
起訴状などによりますと、諫早市に住む島原振興局衛生環境課の薬剤師、大曲満尚被告56歳は、今年8月1日の午後6時32分ごろ、隣の家の玄関で、40代の女性の左太ももを1回蹴る暴行を加え、加療約9日間の筋挫傷と内出血のけがをさせた罪に問われています。
初公判で大曲被告は、「記憶はないが、画像を見る限り自分が蹴ったんだと思う。本当に申し訳ございません」と起訴内容を認めました。
冒頭陳述で検察側は、「被告人の家の敷地内に植えていた樹木に起因するいさかいを契機に、被害者の家の敷地内に石や生ごみを投げ入れるなどの嫌がらせを始めた」「被害者の家のインターホンを鳴らして『死ね』と言い、玄関から顔を出した被害者と口論となり、犯行に及んだ」と主張しました。
弁護側は、起訴内容について争わない姿勢を示しました。弁護側は、「被告は深く反省し、二度と繰り返さないと誓っている」「被害者に謝罪と被害弁償の意向を示している」などとして、罰金刑を求め、裁判は結審しました。
最後に大曲被告は、「迷惑をかけてしまって申し訳ない。誠心誠意謝ります。今後はしっかりした態度をとろうと思います。県職員として、出来ることなら一から出直して、県民のために貢献したい」と述べました。
判決は11月18日(水)に言い渡されます。