新聞のおくやみ欄を見て、告別式で留守になると推測、家に忍び込んで冷蔵庫から食品を盗んだほか、一人暮らしの人が外出するのを見かけると、その家に忍び込んで食品や金目の物を盗む犯行を繰り返していたと指摘されました。長崎市で、空き家に火をつけ、全焼させた罪などに問われた63歳の男の裁判が、長崎地裁で始まりました。
起訴状などによりますと、長崎市の無職・山﨑浩信被告(63)は1月15日の午後10時半ごろ、長崎市日の出町の空き家の洋間で、ベッドに置かれた寝具や衣類にライターで火をつけ、空き家を全焼させた非現住建造物等放火などの罪に問われています。
初公判で松村一成裁判長から「起訴内容に間違いありませんか?」と問われた山﨑被告は、「いいえ、ありません」と起訴内容を認めました。
冒頭陳述で、検察側は「被告人は支給された年金や生活保護について預金口座に振り込まれるとすぐに全額を引き出し、無計画に消費していたことから生活費に困窮していた」「空腹を満たしたいと考えていたところ、住人が留守の間であれば食品を盗むことが出来ると考えた」とし、複数の住宅に侵入し、食品や小型ラジオなどを盗んだと主張しました。
また、「犯行を目撃されたかもしれないと不安を覚え、発覚するのではないかと不安が募るうちに空き家に放火することを考えるに至った」「逃げる導線を確保するため、玄関から離れた部屋を選び、ベッドの上に置かれたタオルケットや着衣に点火棒で火をつけた」と指摘しました。
一方、弁護側は起訴内容について争わない姿勢を見せました。
次回は5月27日(水)に証拠調べと被告人質問が行われ、結審する予定です。