長崎市で、空き家に火をつけ、全焼させた罪などに問われた63歳の男の裁判で、検察は拘禁刑4年6カ月を求刑しました。
起訴状などによりますと、長崎市の無職・山崎浩信被告(63)は、1月15日の午後10時半ごろ、長崎市日の出町の空き家の洋間で、ベッドに置かれた寝具や衣類にライターで火をつけ、空き家を全焼させた非現住建造物等放火などの罪に問われています。
27日の公判で、弁護人から「なぜ火をつけましたか」と問われた山崎被告は、「昼間に住居に侵入して家の中の品物を持ち出してしまった時に近所の人に見られたような気がした。通報されたかもしれないと思って、自分がやった犯行をわからないようにするために、ためらいはあったが、火をつけた。取り返しのつかないことをしてしまって申し訳ない」と述べました。
論告で検察側は、「周辺の建物への延焼の危険性も極めて高く、動機も自己中心的。常習的な侵入盗を繰り返していて、再犯のおそれが大きい」とし、拘禁刑4年6カ月を求刑。
一方、弁護側は、「放火には燃料を用いていない点から犯意が強固なものではなかった」とし、執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。
判決は7月9日(木)に言い渡されます。