
長崎市の路上で、面識のない女性に性的暴行を加え、けがをさせた罪に問われた22歳の男の裁判員裁判で、長崎地裁は拘禁刑10年の判決を言い渡しました。
判決などによりますと、住所不定・無職の本山光稀被告(22)は、今年2月14日の深夜から翌未明にかけて、長崎市丸山町の路上で、25歳の女性に性的暴行を加え、肋骨を折るなどのけがをさせた不同意性交等致傷の罪に問われていました。
松村一成裁判長は、本山被告が、女性を背後からいきなり襲ったと認定し、首をしめるなどの暴行を「被害者の生命に対する危険も生じさせるほど凶悪かつ執拗」と指摘しました。
その上で、所持金不足で、職場の懇親会の3次会に出られず、いらいらした気持ちで犯行に及び、「短絡的で、動機はかなり身勝手、同種事案の中でも特に悪質。被害者への謝罪や被害弁償の意思も十分に示されているとはいえない」などとして、拘禁刑12年の求刑に対し、10年を言い渡しました。
弁護人は、控訴について今後、本人と検討するとしています。