県内の最低賃金について話し合う審議会は、現在の最低賃金時給を「56円」引き上げ、「1087円」にするよう長崎労働局に答申しました。
長崎労働局の諮問機関である長崎地方最低賃金審議会は、先月から異例の7回にも及ぶ専門部会の開催を重ね、労使双方が歩み寄りながら調整を続けてきました。
28日の会合で最低賃金を今より「56円」増やして時給「1087円」にすると全会一致で合意し、長崎労働局の高西盛登局長に答申書を手渡しました。
56円の上げ幅は去年の78円アップに次ぐ2番目の高さで、国の審議会が出していた今年の目安と同じ金額となりました。
使用者代表委員県経営者協会峯下隆久専務理事:「中小・小規模事業者の中には支払い能力で厳しい所もございますので、非常に厳しいところではございますけれども、これは一つの結論ということになります」
労働者代表委員連合長崎中島昭次事務局長:「我々の意向がくみ入れられなかったというところは残念ではありますけども、しかしながら全会一致という形になりましたので、審議会の社会的役割を踏まえますと意義あるものだと思っております」
今後は長崎労働局で異議申し出の受け付けなどの手続きが行われ、早ければ11月2日から新しい最低賃金が適用されます。