長崎市で空き家に火をつけ、全焼させた罪などに問われた63歳の男の裁判で、長崎地裁は拘禁刑3年10カ月の判決を言い渡しました。
判決などによりますと、長崎市の無職・山﨑浩信被告(63)は、今年1月15日の午後10時半ごろ、長崎市日の出町の空き家に侵入し、洋間のベッドに置かれた寝具や衣類にライターで火をつけ、建物を全焼させるなど、非現住建造物等放火と住居侵入、窃盗の罪に問われていました。
松村一成裁判長は、「引火しやすい布団や衣類に直接火を付け、一定程度火が燃え上がったのを確認してからその場を離れるなど強固な犯意に基づく、悪質で危険なもの」「被害者家族の思い出の家屋が焼失したことによる被害者らの精神的苦痛は大きい」「住居に侵入し、窃盗を行った痕跡を失わせる目的で放火した動機は身勝手というほかなく、経緯にも一切、酌量の余地はない」とした一方で、「反省の弁を述べ、再犯防止に向けた姿勢を示している」などとして、拘禁刑4年6カ月の求刑に対し、拘禁刑3年10カ月を言い渡しました。
山﨑被告は、まっすぐ裁判長の方を向いたまま、判決を聞いていました。