
九州運輸局は、フェリーの火災警報装置の電源を切ったまま運航していたとして、雲仙市の事業者に海上運送法に基づく安全確保命令を出しました。
19日付で安全確保命令を受けたのは雲仙市の多以良港と熊本の長洲港を結ぶ「有明フェリー」を運航する「有明海自動車航送船組合」です。
九州運輸局によりますと、組合が運航する「有明きぼう」「有明みらい」において火災警報装置に不具合が生じているにもかかわらず、原因の特定や修理を行わず、装置の電源を断続的に切ったり、電源を切ったまま、運航していたということです。去年12月18日の立ち入り検査で判明しました。
組合によりますと、不具合が生じたまま運航していたのは「有明きぼう」が去年6月28日以降、「有明みらい」が去年12月8日以降で、数週間から数カ月間に及ぶということです。現在は修理済みということです。原因として、「乗組員が火災警報装置の重要性を軽視していた」などとしています。
九州運輸局は、7月21日までに再発防止策や安全管理体制の構築などについて報告を求めています。