同僚の男性を包丁で刺し、殺害した罪に問われたベトナム国籍の元技能実習生の男の裁判員裁判で、長崎地裁は懲役14年の有罪判決を言い渡しました。
判決などによりますと、グエン・ホン・ジャン被告(40)は、2024年12月、長崎市西海町の会社の寮で、当時42歳のベトナム国籍の技能実習生、ファム・ゴック・ホアンさんの胸や左腕などを、刃渡り約20センチの包丁で複数回刺すなどして殺害した罪に問われています。
太田寅彦裁判長は、「被告は犯行前、同僚に対し『きょう、あいつを刺し殺す』と話し、強い力でファムさんを複数回刺した」「台所から包丁を隠して持ち出した時点で、ファムさんに対する腹立ちから、かなり強い攻撃欲を有し、強い殺意に基づいて刺した」などと指摘しました。
その上で、「誤想過剰防衛は成立しない」「犯行態様は誠に残酷で悪質」などとして、検察の求刑17年、弁護側の求刑7年に対し、懲役14年を言い渡しました。
弁護側は「今のところ控訴の予定はない」としています。