風俗営業の許可を得ず、自身が経営する飲食店で女性従業員をテーブル席に同席させ接待営業をしていたとして、諫早市の37歳の経営者が風営法違反の疑いで逮捕されました。
宇佐美武史記者:
「こちらが逮捕された経営者が営んでいたガールズバーです。許可を得ずに、女性従業員に接待をさせていたということです」
諫早市山川町の飲食店経営 平山慎弥容疑者(37)は、9月26日、諫早市永昌東町の自身の飲食店「theGirlsBAR(ザ・ガールズバー)」で、風俗営業の許可を得ずに女性従業員をテーブル席に同席させ、客に酒を提供して談笑させるなど、接待営業をしていた疑いが持たれています。
平山容疑者は諫早警察署の調べに対し、「女性従業員が客の横に座り、話をすることを常習的にさせていたことは間違いありません」と容疑を認めています。
諫早署によりますと、「theGirlsBAR(ザ・ガールズバー)」には少なくとも7人の女性従業員が在籍していたということです。
風営法は、ホストクラブでの「売掛金」などをめぐる悪質なトラブルが社会問題化したことを受け、今年6月に改正されました。
改正後は、無許可営業の罰則が従来の「懲役2年以下、罰金200万円以下」から、「拘禁刑5年以下・罰金1000万円以下」に強化されました。県内での摘発は法改正後初めてです。
本来、風俗営業の許可を受けるには申請書などを準備して、営業店舗を管轄する警察署に届け出る必要があります。