深夜の長崎市の路上で包丁を持ち歩いていた罪に問われている男の初公判が長崎地裁で開かれました。裁判は即日結審し、検察は罰金20万円を求刑しました。
長崎市青山町の無職、平山勇士被告(39)は4月27日の深夜、長崎市若草町の路上で正当な理由がないにもかかわらず、刃体約16センチの包丁を持っていた銃刀法違反の罪に問われています。
平山被告は「間違いないです」と起訴内容を認めました。
冒頭陳述で検察側は「被告は飲酒して帰宅した後、イライラして様々なことがどうでもいい気持ちになった」「被告は自身や他人を傷つけたいような気持ちになり、包丁を持ち出して路上を歩けば、警察に逮捕され、交際相手にもこれ以上迷惑をかけなくて済むと考えた」「台所にあった包丁を手に取り、家を出た」などと主張しました。
弁護側に犯行の動機について問われた被告は「仕事もしておらず、光熱費や電気代なども支払っていなかった」「このままだと交際相手とその家族の邪魔になると思った」「2度とこのようなことはしません」と述べました。
検察は「犯行態様は危険かつ悪質」「交際相手に迷惑をかけたくなかったのであれば、働くなどして自立すればよかった」などとして、被告に罰金20万円を求刑しました。
弁護側は「被告は反省している」などとして情状酌量を求めました。判決は7月10日に言い渡されます。