県内の公立中学校に勤める61歳の男性教諭が、部活動振興会の会費を横領したほか、通勤手当を不正受給したとして25日付で懲戒免職処分を受けました。
教諭は去年9月30日から今年2月10日までの間、5回にわたって担当の部活動振興会の会費11万300円を横領しました。横領した金は、生活費の借金返済に充てていたということです。
このほか実態と異なる通勤届を変更せず、2018年4月から今年2月にかけて229万800円を不正受給していました。
教諭は横領、不正受給した金を全額返済し、「子どもたちを導く立場にありながら子どもの心に一生消えない傷を負わせてしまったことをとても悔やんでいる」「良くしてくれた保護者や地域の皆様、先生方の信用と信頼を失墜させたことを深く反省している」と話しているということです。
県教委はこの教諭を25日付で懲戒免職処分としたほか、管理監督する立場の60代の校長を戒告の処分としました。