国が定める被爆地域の外で原爆に遭った被爆体験者が、県などに被爆者健康手帳の交付を求めた裁判が長崎地裁で結審しました。
原告は被爆体験者44人で、うち4人が既に死亡しています。
最終弁論で原告側は、被爆体験者が被爆者援護法が定める「原爆の放射能により健康被害が生じる可能性がある事情の下に置かれていた者」と解するのが相当と主張しました。
一方、被告側は原告側が証拠とする報告書の数値は信頼性が低く、科学的な証拠がないと述べました。
原告・岩永千代子さん(88):
「(判決まで)命がもてるかなと。だけど真実はありますからね。勝ちますよ、絶対勝ちますよ」
判決は9月9日(月)に言い渡されます。(午後2時・長崎地裁)