県内の最低賃金を決める審議会は15日、最低賃金引き上げに関する異議を審議し、8月の答申通り、時給「1087円」への引き上げが適当と決定しました。
長崎地方最低賃金審議会は8月28日、県内の最低賃金について、現在の時給「1031円」から「56円」引き上げ、11月2日から「1087円」とするよう長崎労働局長に答申していました。
これに対し、長崎県労働組合総連合など6つの組合は、14日までに、「さらなる引き上げ」と発効日を早めるよう求める異議を申し出ました。
15日の審議の結果、審議会は、「これまでの審議のプロセスに問題はない」などとして異議を退け、県内の最低賃金を答申通り、時給「1087円」とすることが適当と判断しました。
全国で答申された改定額も出そろいました。
最も高いのは、東京の時給1280円(+54円)で、次いで神奈川が1279円(+54円)、大阪が1231円(+54円)などとなっています。
一方、引き上げ幅が最も大きかったのは、佐賀県の65円で、改定後の時給は1095円です。
長崎県の56円の引き上げ幅は、去年の78円に次いで過去2番目の大きさです。
ただ、改定後の1087円は全国で下から4番目で、全国の加重平均額1177円を90円下回っています。
長崎の新しい最低賃金「1087円」は、官報公示の手続きを経て、11月2日(月)に発効します。