長崎市は、10代の少女とみだらな性行為をした職員を、停職6カ月の懲戒処分としました。
30日付で処分を受けたのは、中央総合事務所総務課の23歳の男性職員です。
職員は1月24日(土)、SNSで知り合った10代の少女が18歳未満と知りながら、市内の自宅に宿泊させ、性行為をしました。今月3日、県少年保護育成条例違反の疑いで逮捕され、その後、罰金30万円の略式命令を受け、すでに納付しています。
市の聞き取りに対し職員は、「その場の雰囲気に流され、自分の感情を優先してしまった。同意があれば問題にならないという誤った認識を持っていた。深く反省している」と話したということです。
一方、同じ中央総合事務所の生活福祉1課に所属する25歳の男性職員は、調査員への就任依頼文書を決裁を経ずに作成し、市長の公印を無断で押印。調査員証を偽造し、廃棄して隠ぺいを図ったとして、30日付で停職14日の処分を受けました。