2001年、諫早市で小学1年生の女子児童が下校途中に誘拐され、殺害された事件で、遺族が、殺人罪などで無期懲役の刑に服す受刑者に約7000万円の損害賠償を求めた3度目の訴訟で、福岡地裁は13日、全額の支払いを命じる判決を言い渡しました。
損害賠償は、2006年に長崎地裁大村支部で確定しましたが、これまで1円も支払われていません。請求権は10年で失効するため、遺族は2度目の更新を求めていました。
原告遺族・川原冨由紀さん:
「娘の無念を晴らす、そのためにはもう、これしか方法がないと思う。もう一生刑務所から出さない」
父親の川原冨由紀さんは、事件後、PTSD=心的外傷後ストレス障害を患い、仕事に戻ることができなくなりました。現在は生活保護を受給し、暮らしています。
原告遺族・川原冨由紀さん:
「(娘は)『看護師さんになりたい』と言っていた。『看護師さんになるのは、いっぱい勉強せんとなられんとよ。頑張って、看護師さんにならんといかんねえって』言っていたのを横で妹が黙って聞いていた。(事件後)佐世保の方に移ったものですから、そこで(小学)1年生くらいになったら(妹が)『看護師さんになりたい』と言っていて、『ああ、これねえちゃんが言いよったからかなあ』って思ったですけど、まだ子どもだったから、『頑張らんばね』くらい言いよったですけど、それが、看護師学校に、高校生になったら行きたいと言って、今、看護師になって、ねえちゃんの夢をかなえた」
川原さんは、「一生許すことはできない。国はもっと犯罪被害者の置かれた状況を理解し、損害賠償請求権の時効をなくしてほしい」と訴えました。