三菱重工長崎造船所の元労働者らがじん肺になったのは会社側が粉じん対策を怠ったためだとして、損害賠償を求めていた裁判で一部支払いを命じた一審判決から一転、福岡高裁は原告の請求を全て棄却しました。
裁判は三菱重工長崎造船所の下請け企業で働き、じん肺になったとして、元労働者1人と既に亡くなった元労働者2人の遺族7人が、三菱重工に対し、元労働者1人当たり3200万円の損害賠償などを求めていたものです。
2023年7月の長崎地裁判決では、「長崎造船所に安全配慮義務違反があった」として、請求を一部認め、元労働者2人に総額1526万円余りの支払いを命じていました。
しかし福岡高裁は、10日の控訴審判決で、「労働者ら3名について、医学的見地から検討したところ、全員じん肺罹患の事実は認められない」として、一審判決から一転、原告の訴えを全て棄却しました。
原告側・武藤智浩弁護士:
「受け止めとしては極めて不当な判決だと考えています」
原告:
「到底納得はできないですよね…。今は悔しくてたまりません」
原告側は「上告する」としています。