佐々町発注の公共事業をめぐる官製談合事件で、古庄剛前町長らに長崎地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決などによりますと、古庄剛被告(78)は、佐々町長を務めていた去年6月と7月の町発注工事の指名競争入札で、佐々町の元会社員、山口情二被告(62)に最低制限価格に近い額を電話で伝え、特定の会社に落札させた官製談合防止法違反と入札妨害の罪に問われていました。山口被告は入札妨害の罪に問われました。
判決で太田寅彦裁判長は、古庄被告について「指名競争入札において極めて重要な情報である最低制限価格を漏洩し、教示を受けた業者らが現実に工事を落札しているのであって、公の入札の公正を害する程度は著しい」などと述べ、山口被告については「見返りに業者から個人的に謝礼まで得ていた」「利欲的かつ身勝手な動機で公の入札を軽視すること著しい」などとして、懲役1年6カ月の求刑に対し、それぞれ懲役1年6カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。