去年10月の衆院選をめぐり、公職選挙法違反の罪に問われた自民党・下条陣営の元事務局長の裁判で、長崎地裁は罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
長崎市の団体職員白本浩衛被告(67)は、去年の衆院選長崎1区で落選した下条博文氏(50)の陣営で事務局長を務めていました。
起訴状などによりますと、白本被告は公示前、陣営関係者2人と共謀し、下条氏への投票を有権者へ呼び掛けるアルバイトの12人に対し、時給1000円を支払う約束をした罪に問われています。
27日の判決で長崎地裁は「白本被告は陣営関係者に対し電話隊の人集めを依頼した時点で、黙示的にアルバイトであることを認識していたことが強く推認される」などとして罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
弁護人によると控訴については今後協議するということです。