長崎県弁護士会に所属する弁護士がほかの弁護士の業務を妨害したとして業務停止1カ月の懲戒処分を受けました。
18日付で日本弁護士連合会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けたのは、長崎市賑町の崎陽合同法律事務所の石井精二弁護士です。
石井弁護士は自身の母親の法律上の手続きなどをする「成年後見人」に選ばれた別の弁護士と事務作業の方針を巡って対立し、母親の住民票上の住所を変更するなどして事務作業を妨害しました。
石井弁護士はNCCの取材に対し「母親の健康と財産を守ろうとしただけ」「懲戒処分は承服できない」などコメントしています。