新上五島町は、職員が公金1276万円余りを着服していたとして28日付で懲戒免職処分にしました。
公金着服による新上五島町職員の懲戒免職は今月2度目です。
処分を受けたのは、新上五島町農林課の51歳の男性課長補佐です。
課長補佐は2022年7月から今月まで、通帳と印鑑を管理していた新上五島町島の森再生協議会の運営費1238万7730円と、五島列島ヤブツバキ振興協議会の運営費37万2667円、合わせて1276万397円を着服しました。
「着服した金は、競輪や競艇、パチンコなどのギャンブルに使った」と話したということです。
町では、今月6日にも職員互助会費など243万円を着服した職員を懲戒免職処分にしていて、公金着服による懲戒免職は今月2度目です。