県は飲酒運転で自損事故を起こした職員と、その車に同乗した職員を11日付で懲戒免職処分にしました。
職員らは同乗の事実を隠すため、警察にうその報告をしていました。飲酒運転の車に同乗した県職員の懲戒免職は初めてです。
11日付で懲戒免職処分となったのは五島振興局上五島支所保健部企画保健課の26歳の男性主事と上五島福祉事務所福祉課の22歳の男性主事です。
2人は、休みだった去年12月12日日曜の夜、新上五島町の官舎や近くの飲食店2軒で酒を飲みました。企画保健課の主事はウイスキーのロックを1杯とハイボールを4~5杯。福祉課の主事はウーロンハイ1杯とハイボール4杯を飲んだということです。
帰宅後、企画保健課の主事(26)が「お腹が空いたからコンビニに行きたい」と提案。福祉課の主事もこれに応じ、企画保健課の主事が運転する車に同乗しました。
その後、県道を約1キロ走り右折した際、縁石にぶつかり、車の前の部分を大破する自損事故を起こしました。けがをした人はいません。
2人はすぐに警察に通報せず、飲酒運転や同乗者の事実を隠すため、一緒に食事し、酒を飲んでいなかった五島振興局の男性技師を呼び、福祉課の主事(同乗者)を、技師の自家用車で自宅に送り届けました。
企画保健課の主事(運転手)は、事故の約2時間後に警察に通報。当初は「酒は飲んでいない、同乗者もいない」とうそをついていましたが、検査で0.23ミリグラムのアルコールが検出され、同乗者がいたことも認めました。
一方、自宅に帰った福祉課の主事(同乗者)らは警察の調べに、同乗の事実を隠すため、事故の発生時刻を偽るなど、うそをついていましたが、その後、同乗を認めました。
県は、事故後の処理に関与した男性技師を懲戒戒告の処分としました。
県人事課・徳永真一課長:
「今回このような公務員としてあるまじき不祥事に関しましては誠に遺憾とするところであり、またその行為が重大事故につながる極めて悪質な飲酒運転事案であることについて県民の皆様に対し深くおわび申し上げます」
県職員の飲酒運転による懲戒処分は2019年以来5年ぶりです。また、飲酒運転の車に同乗した職員が懲戒免職となるのは初めてです。
県は再発防止のため、「撲滅に向けて粘り強く注意喚起し、気が緩まないようにしていく必要ある」としています。