政治資金規正法違反の罪で略式起訴された谷川弥一元衆議院議員に対して、東京簡易裁判所が罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出しました。
谷川弥一元衆議院議員(82)は事務所の会計責任者と共謀し、約4300万円の収入について収支報告書にうその記載をしたとして東京地検特捜部に略式起訴されました。
これを受けて、東京簡裁が谷川元議員に対して罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出しました。罰金が納付されて有罪が確定すれば、谷川元議員は3年間選挙に立候補できなくなります。谷川元議員は略式起訴された後に議員を辞職しています。