長引く物価の高騰を受けて、長崎市はこれまで給付対象外だった低所得世帯に対し、1世帯10万円の臨時給付金を支給すると発表しました。
対象は低所得者のうちこれまで給付の対象となっていなかった「住民税均等割のみ課税世帯」9412世帯です。1世帯あたり10万円を支給します。
また18歳以下の子どもがいる「住民税非課税世帯」と「均等割のみ課税世帯」には子ども1人あたり5万円を支給します。
長崎市福祉部臨時特別給付金室・前田耕作室長:
「住民税非課税世帯の方に対しては物価高騰への対策ということで給付金の支給を行ってきていたが、それよりも収入が若干多い均等割のみ課税世帯の方に対しても今回10万円の給付金を行おうとするもの」
住民税には所得に応じて課税される「所得割」と前年の所得額が、自治体が定める基本額を上回ると一定の額が課税される「均等割」があります。例えば、給与をもらっている単身者の場合、年収が96万5000円以下はどちらも非課税、96万5001円以上100万円以下は所得税は非課税ですが、均等割のみ課税されます。
国の臨時交付金を活用するもので、対象者には3月中旬から支給の通知書などを発送し、3月下旬から支給を始める予定です。(市の給付金コールセンター0120-095-033)