第三者に自身の銀行口座の情報を教えた疑いで書類送検され、不起訴処分となった県職員が懲戒処分を受けました。
県は県央振興局の56歳の係長級男性職員を、12日付で半年間、減給10分の1の懲戒処分としました。
人事課によりますと、職員は2024年3月、SNSを通じて知り合った人物から「銀行のキャッシュカードを作ると毎日5千円の報酬がもらえる」と持ちかけられました。
職員は自身の銀行口座の番号やインターネットバンキングのパスワードを教えたとして、犯罪収益移転防止法違反の疑いで長崎地検に書類送検され、去年10月に不起訴処分となりました。
パスワードが誤っていたため、口座は悪用されず、報酬も受け取っていないということです。
銀行口座を売ったり譲ったりする行為は違法ですが、職員には違法の認識がなかったということです。
県は再発防止のため、どのような行為が法令違反に当たるかを周知するとしています。
また県は、偽造した病院の請求書を使って元交際相手から21万円をだまし取った疑いで書類送検され、不起訴処分となった県福祉保健部の地方機関に勤める27歳の男性主事を、半年間、減給10分の1の懲戒処分としました。