奈良市で安倍元総理を銃撃し、殺害した罪などで無期懲役の判決を言い渡された山上徹也被告(45)の弁護人が判決を不服として控訴しました。
1審の奈良地裁では山上被告の「宗教2世」としての生い立ちを量刑にどの程度考慮するかが主な争点で、弁護側は20年以下の懲役刑が相当と主張していました。
判決では、山上被告の境遇について「不遇であったことは否定しないが、被告はすでに40代の自立した生活を送る社会人で、人を殺してはならないことを十分に理解していた」「自身の都合を優先し短絡的で自己中心的な意思決定で、生い立ちが大きな影響を与えたとはいえない」と判断し、検察の求刑通り無期懲役を言い渡しました。
有期刑を求めていた弁護側は「量刑不当」や判決で手製銃を銃刀法の「拳銃」や「砲」と認定したことに不服を申し立てるものとみられ、今後は大阪高裁で審理されることになります。