消費者庁は佐世保市に本社を置く通信販売大手「ジャパネットたかた」が不正な価格表示し景品表示法に違反したとして措置命令を出しました。
ジャパネット側は表示は適切だったと反論し、「法的手続きも含め、対応していく」としています。
公正取引委員会によりますと「ジャパネットたかた」は去年10月から11月に、ホームページ上で「通常価格2万9980円が1万円値引き」「今ならお得!」などと今年用のおせちを宣伝し販売しました。しかし、実際にはセール期間終了後、通常価格でのおせちの販売はありませんでした。
公正取引委員会はセール終了後は、通常価格で販売されると消費者に誤認させる内容だったと判断。不当な二重価格表示をしていたとして、消費者庁は景品表示法違反で「ジャパネットたかた」に措置命令を出し、消費者に周知することや、再発防止策を講じるよう求めました。
公正取引委員会九州事務所・鹿野修弘取引課長:
「セール期間中に全部売る販売することをまず計画として方針として定めてそういうセールを実施していたものであって、それが結果的に全部売り切ったというところでございますので、そういったところを踏まえて、合理的かつ確実に実施される販売計画ではなかったと評価をした」
ジャパネットたかたは2018年10月にもエアコンとテレビの販売価格を巡って、景品表示法に基づく措置命令を受けていて今回で2回目です。
「ジャパネットたかた」は「在庫があれば、セール終了後も販売する計画だったがセール期間中に売り切れた」「食品ロス削減に向けた売れ残りによる廃棄をなくすことは企業の社会的責任」などと反論した上で、「正当性を主張するため今後、法的な措置も検討する」としていています。