今年度10件目の懲戒処分です。
長崎市は収納金を横領した男性職員を懲戒免職処分としました。免職処分となったのは、市民生活部スポーツ振興課の24歳の男性職員です。
職員は、去年8月2日から今年2月4日まで、34回にわたってスポーツ施設の使用金やシステム登録料などの収納金91万6386円の大半、77万5529円を抜き取り、着服していました。
先月4日に別の職員が前日の収納額と銀行への入金額が違っていたことから、職員に確認したところ、2万9316円を着服したことを認め、市が過去の分を調べ直すと、計77万5529円の横領が発覚しました。
市の聞き取りに対し、職員(24)は「借金」や「生活費に困っていた」と説明し、「信頼を失うようなことをしてしまい後悔している。今後の人生をかけて償いたい」と話したということです。職員は先月7日に長崎署に出頭し、警察が捜査しています。
横領した77万5529円は先月12日までに全額返還されました。
市は、管理・監督責任のある課長と係長の2人を戒告処分としました。また、再発防止策として現金収納事務の全庁的な見直しと職員の綱紀粛正を徹底するとしています。