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2024/02/29

「一審の判断よりも後退」長崎被爆2世訴訟控訴審 福岡高裁が原告の訴え棄却

長崎原爆の被爆2世らが国の援護策がないのは憲法違反だとして国に損害賠償を求めた訴訟で、福岡高裁は29日、訴えを棄却しました。

原告の被爆2世や遺族28人は、健康被害に不安を抱く2世に被爆者援護法が適用されないのは憲法違反などとして国に1人10万円の損害賠償を求めていました。

判決で福岡高裁の高瀬順久裁判長は「被爆2世については、原爆による放射線の遺伝的影響は証明されていない。これを肯定する研究結果もあるものの、否定的な研究結果が複数発表されている」などとして1審・長崎地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却しました。

全国被爆二世団体連絡協議会・崎山昇会長(原告団長):
「遺伝的可能性は否定できないだからこそ援護法の対象ということを求めてきたわけなんです。長崎地裁、広島地裁判決よりももっとそれ以上に後退した判断を高裁は示していると私は思っています」

原告は上告する方針です。

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