長崎原爆の被爆2世らが国の援護策がないのは憲法違反だとして国に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は、請求を棄却した福岡高裁判決を不服として11日付で最高裁に上告しました。
原告の被爆2世や遺族28人は、健康被害に不安を抱く2世に被爆者援護法が適用されないのは憲法違反などとして国に1人10万円の損害賠償を求めています。
福岡高裁は2月29日、「被爆2世については、原爆による放射線の遺伝的影響は証明されていない」「被爆者などと同じ援護をしないことは憲法に違反しない」として一審・長崎地裁判決を支持し、原告側の訴えを退けました。
崎山昇原告団長は「高裁判決は到底納得し得るものではなく、強く抗議する」としています。